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遺言状の必要性 [保険]

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2008.11.07

遺言状の必要性

相続が起きたときの一番悲しい出来事は、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることではないでしょうか。

天国に行った被相続人は「うちに限ってそれはない」と思うかも知れません。しかし現実にはたくさんの争続が起こっています。遺言なんてなくても、被相続人の意思を尊重してあげたいものですが、なかなかそううまくいきません。

そこで遺言状です。

最近流行ってますね。
 

遺言状を残すことにより「被相続人の意思を尊重してあげたい」から「被相続人の意思に従わなくてはならない」という形にしたほうが、相続人に対しての思いやりになるかもかも知れませんね。

では遺言の種類についてですが、主に3種類あります。
自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

それぞれ特徴を簡単に説明します。

自筆証書遺言 自分一人だけで作れる最も簡単な遺言書で、証人は不要です。したがってワープロや代筆は無効になります。コストはかかりませんが、公証人などプロに依頼するわけではないので、不備があると法的効力を持たないものになってしまう可能性があります。

・公正証書遺言公証役場に行って公証人に書いてもらいます。証人は2人必要です。コストは掛かりますが公証人が書くので不備はありえないし、役場で預かってくれるので紛失や偽装にあうこともありえません。

・秘密証書遺言公証役場に行って証人2人に立ち会ってもらいます。コストは掛かるし、文章に不備が発生し法的効力を成さない可能性もある。遺言状も役場で預かってくれるわけではないので紛失や隠匿のリスクがあるのであまり好ましくないですね。



生活情報サイト ALL ABOUTで執筆始めました。
こちらもご参照ください。
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