火災保険 給排水設備などに生じた事故による水ぬれ [保険]
保険業界で頑張る社長のblog
2008.03.25.
火災保険の補償範囲の1つです。
意外と事故があります。
そして支払で保険会社ともめることも結構あります。
1 給排水設備とは?
給水、排水の為に備え付けられた設備のことです。
但し、什器や家財を除きます。
特定の用途の為に建物内外に固定され、かつ常設されている設備のことです。
建物に固定されていない什器や家財は設備とは区別されます。
2 給排水設備に該当するもの
水道管、配水管、流し台、浴槽、給水タンク、ガス湯沸かし器、
太陽温熱機、雨樋、貯水タンク、浄化槽、トイレ、洗面台、
スプリンクラー、温水器などです。
建物に固定または常設されているものばかりですね。
3 給排水設備に該当しないもの
洗濯機自体、皿洗機自体、バケツなどの単なる容器
4 洗濯機の給排水ホース
洗濯機が什器・家財であることには異論はありません。
よって洗濯機本体からの水漏れや
洗濯機自体の破損による水濡れは支払い対象外になります。
しかし、
給水ホース、排水ホースは、
什器の利便性を高めるための設備と言えるため、
洗濯機の排水・給水ホースからの水濡れ事故は
支払い対象になるはずです。
(保険会社に確認してください。解釈が異なる場合もあり得ます)
5 具体例
Q1 洗濯機の排水ホースが排水口から外れて、室内を汚損した。
A1 支払い対象
Q2 洗濯機の排水ホースを排水口に差し込むのを忘れて使用し、室内を汚損した。
A2 支払い対象外
理由・・・排水設備として機能しない状態の為。
Q3 トイレの貯水タンクの注水口においてあった芳香剤が注水口につまり、
水があふれた。
A3 支払い対象
Q4 水道管に直結した食器洗浄機のホースに亀裂が入り水濡れした
A4 支払い対象
いつも500人近くの皆様ありがとうございます。
今日も一票お願いします(^o^)
2008.03.25.
火災保険の補償範囲の1つです。
意外と事故があります。
そして支払で保険会社ともめることも結構あります。
1 給排水設備とは?
給水、排水の為に備え付けられた設備のことです。
但し、什器や家財を除きます。
特定の用途の為に建物内外に固定され、かつ常設されている設備のことです。
建物に固定されていない什器や家財は設備とは区別されます。
2 給排水設備に該当するもの
水道管、配水管、流し台、浴槽、給水タンク、ガス湯沸かし器、
太陽温熱機、雨樋、貯水タンク、浄化槽、トイレ、洗面台、
スプリンクラー、温水器などです。
建物に固定または常設されているものばかりですね。
3 給排水設備に該当しないもの
洗濯機自体、皿洗機自体、バケツなどの単なる容器
4 洗濯機の給排水ホース
洗濯機が什器・家財であることには異論はありません。
よって洗濯機本体からの水漏れや
洗濯機自体の破損による水濡れは支払い対象外になります。
しかし、
給水ホース、排水ホースは、
什器の利便性を高めるための設備と言えるため、
洗濯機の排水・給水ホースからの水濡れ事故は
支払い対象になるはずです。
(保険会社に確認してください。解釈が異なる場合もあり得ます)
5 具体例
Q1 洗濯機の排水ホースが排水口から外れて、室内を汚損した。
A1 支払い対象
Q2 洗濯機の排水ホースを排水口に差し込むのを忘れて使用し、室内を汚損した。
A2 支払い対象外
理由・・・排水設備として機能しない状態の為。
Q3 トイレの貯水タンクの注水口においてあった芳香剤が注水口につまり、
水があふれた。
A3 支払い対象
Q4 水道管に直結した食器洗浄機のホースに亀裂が入り水濡れした
A4 支払い対象
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